自立支援医療制度をご存知でしょうか?
自立支援医療制度は、精神疾患の病気で通院されている方なら誰でも受けられて、
医療費負担を3割から1割に減らすことができる制度です。
「病気のせいで収入が減った」「働きたくても働けない」といった悩みを持つ方に、
医療費の支払いを支援する仕組みになっています。
そんな「自立支援医療制度」の対象となる病気や自己負担額、申請方法や制度の使い方についてわかりやすく解説します。
記事を読む前に
「自立支援医療制度」は家族などの代理人による申請が可能です。
うつなどの症状で「頭がうまく働かず文字が読めない・書類が書けない」という人は、ざっくりブログを読むだけにして後は家族に申請をお願いするのがいいと思います。
実際私は自立支援医療制度についてTwitterで知りましたが、文字がたくさんで頭に入って来なかったので、母に丸投げして代理で申請をしてもらいました。
まずは治療が一番です。難しいことしんどいことはできる人にお願いしましょう。
自立支援医療制度とは
「自立支援医療制度」は精神疾患で治療を受ける際の医療費負担を少なくする国の制度です。
精神疾患で病院に通院している方なら誰でも受けることができます。
この制度を利用することで通院にかかる医療費と薬代が3割負担から1割負担になります。
※「自立支援医療」には、①精神通院医療②更生医療③育成医療がありますが、
当ブログ記事では①の精神通院医療について解説します。
病院によっては制度について教えてもらえない場合があります。
診療の際にこちらから聞いてみるのがいいでしょう。
支援制度の対象
精神疾患の治療のために、医療機関に通院されている方が対象です。
「うつ病、躁うつ病などの気分障害」「双極性障害」「適応障害」「不安障害」「妄想性障害」「強迫性人格障害」「PTSD」「摂食障害」「統合失調症」「アルコールや薬物の依存症」「てんかん」など精神科疾患のほとんどの病気で制度を利用することができます。
上で挙げた病気以外にも対象となる精神疾患の病気もあるので、一度医師に相談してみるのがよいでしょう。
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
制度を利用することで負担がいくら軽減されるか
自己負担額の上限
自立支援医療制度を利用することで自己負担額が3割から1割に軽減されますが、世帯所得が一定未満の人には一か月あたりの上限が設けられています。
上限を超えた分は医療費を支払う必要がないため、高額な薬代などお金のことを気にせず病院に通うことができます。
例えば一月あたりの負担上限額が5,000円の人の場合、病院の診療代が1,000円・薬代が6,000円で合計7,000円の費用がかかったとします。
その場合7,000円から負担上限額の5,000円を引いた2,000円が公費で支払われ、自己負担額は5,000円になります。
自己負担額と世帯所得の区分を詳しく知りたい方は以下の表でご確認ください。
精神科の薬代は高くなることが多いので、支払額に上限が設けられているのはありがたいですね。自己負担額を超えた分は医療機関で自動的に計算して減額してくれるので安心です。
具体的にいくら負担額が減額されるか
私の場合自立支援医療制度を利用するまでは、平均して病院にかかる治療費が1,430円・薬代が2,560円の合計3,990円を一月あたり支払っていました。
制度を利用してからは1割負担となり治療費が480円・薬代が850円の1,330円まで支払額が減りました。
差し引き一月あたり2,660円、年間にして31,920円ものお金を節約することができています。
保険適用前(10割) | 健康保険(3割) | 自立支援医療制度(1割) | 負担軽減額 | |
治療費 | 4,780円 | 1,430円 | 480円 | 950円 |
薬代 | 8,520円 | 2,560円 | 850円 | 1,710円 |
合計 | 13,300円 | 3,990円 | 1,330円 | 2,660円 |
病状や病院に通う頻度にもよりますが、年間30,000円ほど支払額を抑えることができます。
自立支援医療制度の申請方法
「自立支援医療制度」を受けるまでの流れは以下の通りです。
各段階で気を付けるべきこと・必要なものを詳しく解説します。
- 1.自立支援医療制度を利用することを医師に相談
- 2.自治体の対応窓口やHPで申請書類を請求・病院にて診断書の作成
病院によって2~4週間程かかります。
- 3.診断書を受け取り自治体の対応窓口で申請
- 4.自立支援医療受給者証が郵便で届く/または病院で受け取る
自治体によって1カ月~1ヶ月半程かかります。
- 5.診察日に指定の病院と薬局で受給者証を提示する
1.自立支援医療制度を利用することを医師に相談
制度を利用できるのは都道府県が定めた「指定医療機関」に通院している場合に適用されます。
念のため今通っている病院で制度ができるかどうか確認してみましょう。
また、自立支援医療制度は申請の際に届け出た病院と薬局以外では利用できません。
私の場合、前の病院で自立支援医療制度を申請し病院を一度変えています。病院と薬局を新しく指定し市役所に行って変更の手続きを行いました。手続きは一度審査が通っているのでスムーズに済ませることができました。
2.自治体の対応窓口やHPで申請書類を請求・病院にて診断書の作成
申請は自分の住んでいる市区町村の障害福祉課などが窓口になっています。
(市区町村によって担当課の名称は異なります。保健センターが窓口になっている自治体もあります。詳しくは「自治体名 自立支援医療制度」で検索してみてください。)
自治体の窓口に行き「自立支援医療費支給認定申請書」を受け取ります。
申請書をホームページからダウンロードできる自治体もあります。
(申請日当日に市役所で記入して提出することも可能です。その場合印鑑を忘れずに。)
次に通院している医療機関で「自立支援医療診断書」を医師に記入してもらいます。
診断書も自治体によって書類の様式があるので印刷して持って行った方が良いかもしれません。
また診断書は申請日より3カ月以内に発行されている必要があるため、提出日にはご注意ください。
私の自治体では診断書の様式の指定はなかったので、病院にお任せして書いてもらいました。
3.診断書を受け取り自治体の対応窓口で申請
自立支援医療制度の申請には以下の書類が必要です。
※自治体によって必要書類・本人確認書類などが異なることがありますので事前にホームページなどで確認してから申請するようにしてください。
4.自立支援医療受給者証が郵便で届く/または病院で受け取る
申請が受理されると1カ月ほどで「自立支援医療受給者証」が受け取れます。
私の場合指定の病院で直接受け取りましたが、自治体によっては郵送で送られてくる場合もあるようです。
受給者証の申請が受理されてから届くまでにかかった医療費は返ってくることがあります。
発行を待っている間の診療にかかる費用は「自立支援医療の申請書の控え」と「自己負担上限額管理票」を併せて掲示することで、制度が適用される場合があります。
すべての医療機関で対応しているわけではないので、事前に確認をとっておくのがよいでしょう。
3割負担で支払った「領収書の原本」が必要になるので、処分してしまわないように保管するようにしてください。
5.診察日に指定の病院と薬局で受給者証を提示する
受け取った受給者証を指定の医療機関で見せることで、晴れて医療費の自己負担額が3割から1割になります。
それ以降は受給者証を掲示するたびに1割負担で済みます。
まとめ 自立支援医療制度は絶対利用した方がいい
「自立支援医療制度」は精神疾患の病気で通院している人ならば誰でも申請できる制度です。
長期間にわたって治療が必要な精神疾患の方にとって、自己負担が3割から1割に減額できるのはかなり生活に余裕を持たせることができます。
まだ「自立支援医療制度」を申請されてない方は、是非一度かかりつけ医や自治体の福祉課に相談してみてください。
比較的手続きが簡単で申請もしやすいので、「自立支援医療制度」を利用しない手はないです。
少しでも多くの人にこの制度を知ってもらい、お金の悩みを解決できる一助になれば幸いです。
参考サイト 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」
参考サイト 厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」